住宅ローンが返済不可になったらどうしよう、そんな悩みを抱えていませんか。
思ったより住宅ローンの負担が大きく、このままでは支払えなくなるなるかもしれないと感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、住宅ローンが返済不可となった場合の対処法や競売について、また現実的な対処法である任意売却についても解説します。
住宅ローンが返済不可になった場合の対処法
住宅ローンが返済不可になった場合、多くの対処法があります。
たとえば、銀行に相談し住宅ローンを借り換えする方法があります。
また、売却、任意売却、個人再生などの制度を利用することもできます。
さらに、療養などにより収入が減少した場合は、保険により賄える可能性もあるので、保険会社に確認してみましょう。
住宅ローンが返済不可になり競売にかけられるまでの流れ
住宅ローンが返済不可になると、最終的には競売にかけられることとなります。
それまでの流れとしては、まずは支払いが滞ると、支払いを促す督促状が届きます。
督促状が届くまでに2か月から3か月ほどがかかります。
督促状が届いてから支払いをおこなわずにず6か月が経過すると、保証会社に支払い請求されます。
そこで保証会社は立て替えをおこない、金融機関に一括払いをすることで、残りのローンが返済されます。
その立て替えた分については、当然ながら保証会社から請求されます。
この請求は一括払いの請求なので、支払えないことがほとんどであり、そのまま競売にかけられることもあります。
競売では市場価格を下回る安値で売却されてしまうため、売却してもローンの請求を完済できず、その後も完済のために返済し続けなければならなくなります。
これが住宅ローンが返済不可になってから競売にかけられるまでの流れです。
住宅ローンが返済不可になった場合の任意売却とは?
住宅ローンが返済不可になった場合、何もしなければ最終的には競売にかけられてしまうのですが、任意売却を用いることで競売を避けることができます。
任意売却とは、住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、通常と同じ方法で不動産を売却することです。
競売にかけられるとかなり安く買い叩かれてしまいますが、任意売却ではそこまで安値となる心配はありません。
ただし、債権者の同意・許可がない状態で任意売却をすることはできません。
必ずしも債権者が同意するとは限らないので、その点は注意が必要です。
まとめ
最終手段は競売ですが、安く買い叩かれた挙句に住む場所を失い、ローンも完済できず支払いだけが残るため、避けたいところです。
このため、住宅ローンが支払不可になった場合は、債権者の同意は必要ですが任意売却を検討してみましょう。。