不動産相続の限定承認とは、一部の利益のみを相続したい場合に使える制度です。
相続財産で賄える負債は弁済し、あまりが出れば受け取ることができ、反対に負債が弁済しきれない場合は自分の財産から弁済しなくて良いというものです。
今回は、そんな不動産相続の限定承認のメリット・デメリット、またどのようなケースに限定承認を使うべきかをご紹介します。
不動産相続の限定承認を使うメリット・デメリット
不動産相続の限定承認を使うメリット
1番大きなメリットは、被相続人の負債を相続人自身の財産で負担する必要がない点です。
債務超過をしているかわからない場合に限定承認をしておくことで、プラスの財産は受け取り、良いところだけを持っていくことができます。
すべてを受け取らない相続放棄とは異なるので、自宅など自分が相続したいものは相続することができます。
その場合には、優先的に購入が可能な「先買権」という権利を使用すれば、自宅などの必要な財産だけを取得することができます。
不動産相続の限定承認を使うデメリット
不動産相続の限定承認を使うデメリットは、相続人全員の意見を一致させる必要があることです。
限定承認を使うには、相続人全員で家庭裁判所に申立しにいく必要があります。
そのため、一人でも意見が一致しない方がいれば利用ができないと考えるのが適切であると言えます。
また、みなし譲渡所得税が発生する可能性がある点もデメリットと言えるでしょう。
譲渡所得税は、本来被相続人が支払うべきものではありますが、すでに他界しているので被相続人の遺産から支払われることになります。
不動産相続の限定承認をおこなうべきケース
不動産相続の限定承認をおこなうべきケースは2つあります。
債務超過しているか不明な場合
被相続人が債務超過しているかが不明な場合、多額の借金を背負う可能性も出てきます。
その際に、限定承認をしておけば多額の借金を返済しなくて済みます。
実家など特定の財産を相続したい場合
借金があるけれど、実家などの財産を相続したい場合は、それらを残せます。
また、自宅だけでなく被相続人が経営していた会社にも同じことが言えます。
まとめ
今回は不動産相続の限定承認について解説しました。
利用できる場面は限られている限定承認ですが、債務が多いかどうかが不明な際には利用するのが好ましいと言えます。
また、借金があれど自宅などどうしても相続をしたいものがあれば、その場合でも活用することができます。
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