夢のマイホームは、人生のなかでもとくに大きな買い物と言われています。
そのため、返済期間も最長35年と長く続きます。
その間にライフイベントや環境の変化などさまざまなことが起こります。
そのような中で住宅ローンの支払いができず、滞納するときもあるでしょう。
そこで今回、ローンを滞納するとどうなるのか、対処手段はなにかあるのか、支払いが不可能になる前に借り換えはできないのかを解説!
ぜひ、マイホーム購入を検討している方は、この記事を参考にしてみてください。
住宅ローンを滞納するとどうなる?
住宅ローンを滞納した期間により異なります。
どうなるかのステップは、5つです。
●支払いが数日遅れた場合は借り入れ先または保証会社から携帯、勤務先に連絡が入り、支払いが遅れている案内と状況確認の一報が入ります。
●1か月〜5か月支払不可能状態の場合は、催告書や請求書が自宅に郵送されます。
もちろん連絡は定期的に続きます。
●6か月滞納した場合は、期限の喪失となり、金融機関から一括請求を受けます。
ただし、保証会社が入っている場合は立て替えてくれ、そのあとに請求がきます。
●7か月〜8か月には、代位弁済通知や差し押さえ通知が送られてきます。
●9か月目には、強制立ち退き、競売開始となります。
これはなにも行動しない場合の流れです。
1か月目から任意売却相談が可能となり、競売より高く売ることが可能です。
しかし、必ず残債より価格が付く保証がなく、売却しても残った借り入れ残高は支払が必要となります。
支払方法は、分割ででき、交渉して金額を決めます。
住宅ローンを滞納した場合の対処方法とは?
対処法は4つあります。
●借り入れ先に相談し、返済免除や返済猶予をしてもらう
●借り換えを検討する
●不動産会社に買い取ってもらい、賃貸物件として借りるリーズバックの方法
●任意売却する
●債務整理をおこなう
これらをおこなうまえに支払が不可能な場合は必ず先方に状況を連絡し相談しましょう。
また、電話だけでなく、直接出向き真摯な姿勢で話し合うことで対処方法のアドバイスをもらいましょう。
住宅ローンの滞納前に借り換えする方法とは?
まずは借り入れ先に現状の相談にいきましょう。
そして、借り換えができないのか交渉します。
もちろん審査が必要となりますので、時間は少々かかります。
返済条件として、既存のローン一括返済や連帯保証人を求められる可能性があります。
また、住宅ローンを組んだ際と同様に手数料や登記簿謄本などの手続きが必要となるため、40万円〜50万円のお金がかかります。
まとめ
住宅ローンを滞納した場合は、そのままにせず借り入れ先に相談しましょう。
担当者より有益な情報などのアドバイスを受けられる可能性があります。
私たちおうち市場は、滋賀県大津市、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが、住まい探しのお悩みに親切・丁寧にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。。