単純承認についてご存じですか?
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があり、単純承認はその中で1番定番な相続方法です。
今回は、不動産相続の単純承認とは何か、また法定単純承認についても解説します。
不動産相続の単純承認とは?
不動産相続の単純承認とは、そのまま単純に相続をすることです。
故人が残した相続遺産をそのまますべて単純に相続をします。
つまり、相続財産にプラスのものがあればそれをすべて受け取れますが、マイナスのものがあってもそれらをすべて受け取らなければなりません。
故人が借金を抱えたまま亡くなったとしたら、借金の返済は相続人がおこなわなければなりません。
もし、3つの相続方法から単純承認を選ぶのであれば、特別な手続きは必要ありません。
相続の方法を決めるのには相続開始があったことを認識した日から3か月間となっています。
その間に、限定承認や相続放棄といった、単純承認とは異なる方法の相続を選択しなかった場合、自動的に単純承認で相続をおこなうとみなされます。
そのため、特別な手続きは必要なく、何もしなければ単純承認となります。
不動産相続の法定単純承認とは?
相続人が法定単純承認にすべきかどうかの意思があってもなくても自動的に単純承認とみなされるとご説明しました。
ですが、法律により限定承認や相続承認を選ぶことができなくなる場合もあるためご紹介します。
相続開始を知った日から3か月が経過した場合
先ほどもご紹介したとおり、相続開始を知った日から3か月が経過すると、自動的に単純承認の相続をしたとみなされます。
検討段階で、限定承認や相続放棄の可能性があったのにもかかわらず、3か月を過ぎてしまうと意思にかかわらず自動的に単純承認となります。
相続財産を処分したとき
もし相続放棄を選択した場合、相続財産を自由に処分する権利は相続人にはありません。
しかし、相続財産を処分したり、逆に自分のものにしようとしたりした場合には、相続する意思があるとみなされ、単純承認であるとみなされてしまいます。
相続財産を隠していたとき
相続財産を隠していたり、相続財産の存在を知っていながら相続財産目録に記載をしなかったりした場合は、背信行為であるとされ、単純承認であるとみなされます。
まとめ
今回は、不動産相続の単純承認についてご紹介しました。
一般的な相続方法である単純承認は、特別な手続きが必要ありません。
また、自動的に単純承認であるとみなされてしまう場合もあるので、注意が必要です。
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