不動産を売る際、リフォームやクリーニングをしたうえで引き渡すか、それとも状態を変えないで現状渡しとするかを選ぶ必要があります。
現状渡しはコストを節約できる点がメリットですが、一方で売主側と買主側双方にいくつかのデメリットがあることにも注意しなければなりません。
そこで今回は、不動産売却における現状渡しの意味やメリット・デメリットについてご紹介します。
不動産売却前における「現状渡し」とは?
なるべく高く売ったりトラブルを防いだりするために、不動産を買主に引き渡す前に欠陥部分を修繕する方は珍しくありません。
しかし修繕するには時間やコストがかかってしまうので、現状渡しで済ませられるかどうかを判断するためにも、現状渡しのメリット・デメリットは把握しておきましょう。
「現状渡し」とは、物件に残っている欠陥を直さずに売り渡すことです。
欠陥には床材や壁紙の傷、腐敗、変色などのように目で見て気づけるものが当てはまります。
ほかにも、引き戸の建て付けが悪かったりキッチン設備や入浴設備が故障していたりする状態も、現状渡しの瑕疵として該当します。
現状渡しの場合は売主側に告知義務が発生し、買主に瑕疵の内容や位置について詳細に伝えなければなりません。
告知せずに渡してしまうと契約不適合責任を追及されることもあるので、くれぐれもご注意ください。
現状渡しで不動産売却するメリット
現状渡しを選ぶ1つ目のメリットは、コストを節約できる点です。
瑕疵を修繕する場合はもちろんリフォームの費用が発生してしまうので、売却にかかるコストをなるべく節約したい方には現状渡しが適しているでしょう。
2つ目のメリットは、早期売却を実現しやすい点です。
瑕疵を修繕する場合は工事が完了するまで待たなければならず、売るまでに時間がかかってしまいます。
一方、現状渡しは売りたいと思った段階ですぐに買主を探したり内覧を受け入れたりできるため、早く売りたい方におすすめです。
ただし瑕疵部分を適当にチェックすると売却後に契約不適合責任を追及されかねないので、不安な方は専門家に確認を依頼したほうが良いでしょう。
現状渡しで不動産売却するデメリット
現状渡しを選ぶ1つ目のデメリットは、売却価格が安くなりやすい点です。
瑕疵のない比較的新しい物件や住みやすく修繕された物件なら、売却価格もやはり高く設定できます。
一方で現状渡しは瑕疵が残っている分だけ価値が下がるため、売却価格も安くせざるを得ません。
また、買主は自費で修繕しなければならず、それを理由に価格交渉で減額を求められることもあります。
契約不適合責任にも注意しましょう。
瑕疵について告知漏れがあった場合、引き渡し後であってもトラブルに発展するリスクがあります。
まとめ
物件の劣化や故障を残したままの状態で不動産売却することを「現状渡し」と呼び、時間やコストを削減できる点が大きなメリットです。
ただし売却価格が相場よりも安くなりやすい、瑕疵について詳細に伝えなければならない、などの注意点もあります。
現状渡しを実施する際はまずメリット・デメリットを把握しておきましょう。
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