親族から相続した不動産が「負動産」であるがゆえに、資産価値を期待できない場合があることをご存じでしょうか?
なんら利益を見込めないどころか、固定資産税やリフォーム費と経費ばかり掛かってしまっては、家や土地を引き継がないほうが良かったと感じても仕方のない話です。
そこで今回の記事では、負動産について処分方法や相続を回避する方法をまとめて解説します。
相続したくない負動産とはどのような物件なのか
負動産とは財産的な価値がないのに、維持管理にコストが掛かったり、損害賠償責任に問われる可能性がある、所有していると逆にマイナスになる不動産です。
入居率の低い賃貸物件や、今後使用する予定のない農地や実家、さらに固定資産税の負担額が高いリゾート物件などを、親から引き継ぐ際には注意しましょう。
しかも、農地の場合は耕作を続けていないと軽減税率の適用除外になりますし、空き家の管理を怠ると特定空き家と指定されるケースもあり、どちらの場合も固定資産税の負担額が増えます。
負動産を相続してしまったときの処分法とは
相続したくない負動産を親から引き継いでしまったときには、以下の方法で不動産の処分を検討してみてはいかがでしょうか。
処分法1 : 売却
負動産を売却してしまえば、手っ取り早く問題を解決できるうえ、固定資産税の納税や物件の管理から解放されます。
建物の解体やリフォームをおこなわずに売却できるので、古家付きの土地であっても、諸費用を掛けずに、市場相場に応じた妥当な売却価格で物件を売りに出せます。
弊社は仲介売却・買取ともに成約実績が高いので、要らない土地や家の処分でお困りの方は当店の窓口へご相談ください。
処分法2 :空き家・空き地バンクへ寄附する
自治体が運営する「空き家・空き地バンク」や、不動産を探している個人や法人に寄附することも1つの選択肢です。
通常、自治体が募集している空き家バンクは、無料で手続きをおこなえますが、地域によって条件が異なる場合もあります。
第三者に寄附するため所有者にはなんら利益がないように感じられますが、固定資産税を支払う必要がなくなる点がメリットです。
負動産を回避できる相続放棄とは
相続には無条件ですべての継承権を引き継ぐ「単純承認」と、限定条件付きで財産を得る「限定承認」のほかに、相続放棄という選択肢もあります。
相続放棄は財産を受け継ぐ権利が発生したことを把握した時点から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てをおこなわければいけません。
こちらの手続きにより、負動産を引き継がずに済みますが、貯金などのプラスとなる財産を受け取る権利も失います。
まとめ
親が不動産を取得した時代には資産価値があった家や土地であっても、現代のニーズにマッチしない物件は財産的な価値を見込めない場合があります。
また、所有しているだけでコストが掛かってしまう負動産は、家計にとっても大きな負担になるでしょう。
この機会に相続した家などや、今後受け継ぐ予定の農地などがあるときには、早めに売却を検討してみませんか。
私たちおうち市場は、滋賀県大津市、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが、住まい探しのお悩みに親切・丁寧にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。