建ぺい率や容積率という言葉を聞いたことがありますか。
聞いたことはあるけれど、その意味まではわからないという方も多いのではないでしょうか。
土地には建ぺい率や容積率が定められています。
土地や土地付きの家を購入するときには必ず押さえておきたい数字となります。
そこで今回は、建ぺい率と容積率とはどのようなものなのか解説します。
土地の建ぺい率と容積率①建ぺい率とは建物に使用できる割合
建ぺい率とは、土地の面積のうち、建物に使用できる面積の割合を意味します。
たとえば、100㎡の土地があり、建ぺい率が50%と定められている場合、100㎡の土地のうち建物に使用して良いのは50㎡のみとなります。
建ぺい率は高ければ高いほうが建物に使える面積が増えるため、土地の価値は高いとされています。
しかし、主に日照権などの理由により、住宅地では建ぺい率が制限されており、50%となっているところが多くなっています。
土地の建ぺい率と容積率②容積率は建物の延べ床面積の割合
続いて容積率とは、土地の面積と建物の延べ床面積の割合を意味します。
延べ床面積とは、1階の床面積、2階の床面積、3階の床面積、のように各階の床面積を合計した面積です。
たとえば、100㎡の土地があり、容積率が100%と定められている場合、建物の延べ床面積は100㎡までとなります。
容積率は建ぺい率とセットになって記載されていることが多く、その値を見ることで土地に対する住宅の規模を把握することができます。
土地に関する建ぺい率や容積率が緩和される?
基準を満たすと建ぺい率の制限が緩和され、10%加算されるという制度があります。
以下に示す基準のうち、1つでも条件に当てはまれば緩和の対象になります。
●2つの道路に挟まれた敷地
●2つの道路の角にある敷地
●防火地域に該当し、耐火建築物または延焼防止建築物を建設予定の場合
●準防火地域に該当し、耐火建築物、延焼防止建築物、準耐火建築物、準延焼防止建築物のいずれかを建設予定の場合
また、容積率についても、以下のような場合に容積率の計算から床面積を除外できる特例があります。
●ロフトや屋根裏収納がある場合、直下の床面積の1/2までを除外できる
●地下室がある場合、床面積の1/3を除外できる
●車庫やガレージがある場合、床面積の1/5を除外できる
ほかにも、道幅15m以上の特定道路から分岐した道路に土地が接する場合、特定道路までの距離に応じ容積率が緩和されます。
ちなみに集合住宅の場合、廊下や会談、エレベーターなど共用部分は、容積率の計算には含まれません。
まとめ
土地に関わる数字である建ぺい率と容積率について解説しました。
土地の面積に対し、建ぺい率は建物に使用できる面積の割合、容積率は延べ床面積の限度を表す割合となっています。
その土地に立てられる建物の規模を表す数字なので、土地や土地付きの家を購入の際には必ず確認しておきましょう。
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