土地や建物などの不動産を相続される場合、税金が心配になるかもしれません。
今回は、不動産を相続する方に向けて不動産相続で発生する税金の種類や節税対策をご紹介します。
不動産相続で発生する税金の種類
土地や建物を相続したら、さまざまな種類の税金支払いを考慮しなければなりません。
まず、不動産相続で発生する税金は「登録免許税」です。
不動産を相続すると所有者移転登記をしなければならず、この際に登録免許税を支払います。
登録免許税は、「登録免許税=固定資産評価額×0.4%」で計算ができます。
続いて、不動産相続の際にかかる税金で知っておきたいのが「相続税」です。
すべてのケースでかかるわけではなく、一定金額以上を超えたら支払います。
基礎控除額が適用できるため、少額であれば税金の支払いの心配はありません。
相続開始日から、10か月以内に金融機関に納付するもので、相続税の場合、自分で税金を計算し、納付書を作成しなければならないので注意しましょう。
不動産相続の税金の計算法
相続税は、遺産相続財産のすべての合計額が基礎控除額を超えた場合にかかりますが、どのように計算すればよいのでしょうか。
基礎控除額の計算方法は、「基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数」です。
たとえば、3人いる場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
つまり、4,800万円までなら、相続税がかからないことになります。
また遺産すべてとは、不動産・預貯金・借入金・葬儀費用なども含めます。
生命保険や退職金があるときは、非課税限度額を超えた額を加えましょう。
不動産相続の税金を抑える対策
基礎控除で控除しきれない遺産がある場合は、税金を抑える対策をすることがおすすめです。
「住宅資金贈与制度」「配偶者贈与制度」「相次相続控除」などの制度が活用できるか確認してみましょう。
住宅資金贈与制度は生前贈与として住宅購入費を受け取っている場合に、最大1,310万円まで非課税となります。
配偶者贈与制度は居住用の不動産を購入する際の配偶者に対する贈与が、最大2,000万円まで非課税となります。
相次相続控除は、遺産相続してから10年後に再度相続する場合に適用できる制度です。
まとめ
不動産相続でかかる税金についてご紹介しました。
不動産相続の際はさまざまな税金が発生しますが、税金を控除できる制度もあります。
控除の内容を把握して利用することで、税金を軽減することができるでしょう。
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