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不動産売却時にかかる税金とは?節税対策についても解説

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不動産売却時にかかる税金とは?節税対策についても解説

不動産の売却を検討したときに、税金はどのくらいかかるかを考える方も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では売却時にかかる税金の種類や、譲渡所得税の計算方法について解説します。
また節税をするためのコツについてもご紹介しますので、ぜひご参考になさってください。


不動産の売却にかかる税金の種類について

売却するときにかかる税金の種類は3つあり、印紙税、譲渡所得税、住民税になります。
まず印紙税は、不動産売買契約書に契約金に対してかかった金額により変わり、収入印紙が必要です。
こちらは契約書1通につき1枚必要になるため、売主と買主それぞれ1枚ずつ2通の印紙税がかかり、これを納めないと3倍の印紙税がかかります。
次に不動産売却によりでた利益にかかる税金として、譲渡所得税がかかりますが、これはプラスになった場合のみかかる税金です。
これは売った代金から、不動産購入時にかかった費用と、売るときにかかった費用を引いたものが譲渡所得となります。
そして住民税ですが、こちらも売ったときにプラスになった際にかかる税金となり、不動産の所有期間により変わってきます。

不動産売却における譲渡所得税の計算方法ついて

こちの計算方法については、まず譲渡所得とは不動産を売った際に出た利益のことをいい、これにかかる税金のことを譲渡所得税と表します。
この譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけることで算出でき、譲渡所得税の税率は所有年数により変わってきます。
これは所有年数が5年未満の住民税は、短期譲渡所得といい9%となり、5年以上の場合は長期譲渡所得といい、5%と決まっています。
こちらの所有期間については、売った年の1月1日を基準に判断し、短期譲渡所得にあたる場合は税率が高くなります。

不動産売却における節税するためのコツについて

節税するためのコツの1点目は、購入額がわかる書類を残しておくことになり、購入金額が不明の場合は、売却代金の5%で取得したものとして算出されることになります。
こういったケースでは、売却益が多く算出されるため、課税が多くなります。
次に売るタイミングを考慮することも重要となり、3.000万円の特別控除は売ったときに一定の条件を満たすと受けることができます。
しかし、居住していない期間が3年を経過する日の年末に売らないと要件の該当から、はずれてしまいます。
そして、不動産市場が上昇しているタイミングに売ることも大切です。
そのほかにも、マイホームを売ったときの軽減税率の特例などを受けることで、節税することができます。

まとめ

売却時のかかる税金の種類は、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つです。
そしてその計算方法は、譲渡所得に税率をかけることで算出でき、所有年数が5年未満、以上で異なります。
さらに節税のコツとして、売却代金がわかる書類を準備することや、売るタイミングに特例などを受けることで対処できます。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却の税金対策をすることができます。
私たちおうち市場は、滋賀県大津市、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが、住まい探しのお悩みに親切・丁寧にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。。






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