身内が亡くなったことで不動産を相続する場合があるかもしれません。
相続した不動産を売却するときにはさまざまな手続きが必要となります。
今回は相続した不動産の売却の流れや、相続登記、遺産分割協議について解説します。
相続した不動産の売却の流れとは?
相続した不動産の流れとしてまず被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を出し、遺言書があるかを確認します。
遺言書があった場合はその内容の手続きをし、なかった場合は必要書類として相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本と住民票の除票が必要になります。
また遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、不動産を相続する相続人の住民票、不動産の固定資産評価証明書も必要書類となります。
流れは相続財産目録の作成、排除者、欠格者の調査、相続放棄、限定承認をし、遺産分割協議、協議成立、遺産分割となります。
さらに名義変更手続き、相続税の納付と納付手続きをし完了となります。
相続した不動産売却における相続登記とは?
相続登記とは不動産を所有していた方が亡くなった際に、その不動産をその所有者から自分へ名義変更をする手続きのことです。
この相続登記は任意のものですが、この手続きをしないと不動産を売却することができません。
民法で買主などの第三者に所有者が誰であるかを主張するためには登記をしなければならないと定められているためです。
また不動産を担保に融資を受ける際も、名義変更されていないと融資を受けることができません。
そのため相続登記は義務ではないですが、しない場合は売却などが難しくなります。
相続した不動産の遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺産を相続する権利を持つ方が集まり誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するのかを話し合うことをいいます。
複数の相続人がいる場合は「共同相続人は原則としていつでも協議で遺産の全部または一部を分割することができる」と民法で定められています。
そのため遺産分割協議は必ず相続人全員でする必要があり、1人でもいない状況で決めた場合は無効になり、相続人全員が合意していることが重要です。
もし話し合いで決まらないときは遺産分割調停を申し立てることになります。
また分割方法には3つの手続きあり、遺産分割協議による遺産の分割、遺産分割調停または審判による遺産の分割、遺言による遺産分割をおこなう場合があります。
まとめ
相続した不動産売却ではさまざまな手続きがあります。
相続登記とは亡くなった方から所有者に名義変更する手続きをいいます。
遺産分割協議は、相続の権利をもつ方で集まり話し合うことです。
これらの知識を身につけておくことで、相続した不動産売却のトラブルを未然に防ぐことができます。
私たちおうち市場は、滋賀県大津市、草津市を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
ベテランスタッフが、住まい探しのお悩みに親切・丁寧にご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。。