政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、4月16日に全国を対象に出され、大津市も5月6日までの間、このエリアに指定されました。
令和2年4月17日、大津市長は新型コロナウイルス感染症に関するメッセージを出しています。
ここでは、配偶者からの暴力にお悩みの方に対する、大津市のコロナ特別定額給付金についてご紹介します。
特別定額給付金が、新型コロナウイルス感染症の一つの緊急経済対策として給付されます。
この給付金は世帯主が申請すると住民票に基づいて給付されますが、暴力を配偶者から受けているために避難している方で、令和2年4月27日の基準日の時点で住民票の移転が事情によってできないときは、申出すると世帯主でない人でも、給付金の申請を現在住んでいる市区町村で行うことによって給付金が受け取れます。
申請を行った人と子供などの同伴者の特別定額給付金は、配偶者などの世帯主が申請しても支給されません。
なお、希望する人は必ず申請しましょう。
大津市の特別定額給付金:申請する方法
必要事項を「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に書いて、次のいずれかの書類を添付して、大津市の子ども家庭課まで出してください。
・保護命令決定書の正本あるいは謄本
・配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所などが発行している市町村による確認書などの証明書
子供などの同伴者がいるときは、同伴者についても書くことなどが必要です。
令和2年4月28日以降に住民票を現在住んでいる市区町村に移転して、支援措置として住民基本台帳の閲覧制限などを受けているときは、申出書を出すだけで問題ありません。
大津市の特別定額給付金:申請する期間
申請する期間は、令和2年4月24日~令和2年4月30日です。
なお、この期間をオーバーしても受付できますが、支給できないときがあるため早めの申請がおすすめです。
しかし、令和2年5月6日まで大津市役所は閉庁しています。
閉庁している期間のときは、郵送あるいはそれぞれの支所に出した申出書の受付の扱いが上記期間内になります。
申請するための次のような必要書類は、大津市役所のホームページからダウンロードすることができます。
・特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
・特別給付金に関するお知らせ
まとめ
大津市の暴力を配偶者から受けているために避難している方に対する、「コロナ特別定額給付金」についてご紹介しました。
必要な方はぜひ、申請期間を守って申請を行いましょう。
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