生産緑地問題が2022年に社会的な問題になると、お聞きになった方も多いのではないでしょうか。
この記事では、生産緑地問題が及ぼす農地所有者への影響とその対処法について解説します。
現在、生産緑地指定の農業用地を所有する方にとって、避けてとおれない問題です。
将来に禍根を残さない選択をするために、この記事をお役立てください。
生産緑地問題が与える農地所有者への影響とは何か?
生産緑地指定が解除になり、土地の分類が変わって固定資産税が増えることです。
生産緑地とは、市街化区域内にある農業用地に対する指定をいいます。
この指定により、市街化区域内でも一般の農業用地と同じ税額評価です。
しかし生産緑地の解除により、一般または特定市街化区域農地になります。
一般の宅地と同じ基準税率に変更するため、固定資産税額は、約10~100倍です。
もうひとつの影響は、相続税の納税猶予措置が取り消しになります。
相続税の算出に農業投資価格を使用しますが、納税猶予措置が解除になると、農業用地の評価額も変更です。
宅地と同じ相続税路線価を当てはめるため、地価も10~100倍になります。
生産緑地の指定は30年間です。
その間に相続が発生していた場合は、その時点までさかのぼって計算し、相続税及びその利子税を納税しなければなりません。
相続税の対象にならなかった土地が、一転して課税対象になる事態も起きます。
ただし、相続人が引き続き農業を継続している場合は、猶予は継続です。
生産緑地問題の農地への影響を避ける対処法とは?
生産緑地問題への対処法は、継続して指定を受ける特定生産緑地の申請です。
同じ優遇措置を受けることは可能になりますが、農業の継続が条件になります。
なので、子や孫が農業を続けるのかわからない場合は、申請を見送りましょう。
固定資産税や相続税の納税猶予などの優遇措置の停止による、負担が大きいからです。
今後、自分や家族が農業を続けるかわからない場合は、その他の選択肢も考えます。
ひとつは、生産緑地制度の買取申請です。
生産緑地の指定解除の際、市区町村に対しておこないます。
営農者が亡くなるなど農業が継続できなくなった場合にも利用できる制度です。
市区町村が応じきれない場合は、代わりに買取ってくれる農業経営者を紹介してもらえる場合もあります。
もうひとつは、宅地や商業用地に転用する不動産会社などへの売却です。
生産緑地の指定解除になれば、相続税の納税猶予措置が打ち切りになります。
期日までに現金で納税しなければなりませんが、処分したお金で対応することができます。
どちらも、離農後の生活基盤の構築に役立つので、前向きに検討しましょう。
まとめ
生産緑地問題が農地に及ぼす影響は、固定資産税などの優遇装置がなくなることです。
宅地と同じ税率になり、負担が一気に増大します。
対処法は、特定生産緑地への申請です。
市区町村への買取申請や不動産会社への売却も選択肢にいれます。
子や孫の将来にも関係するので、周囲と相談して決めましょう。
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